[転職01] 雇用保険(失業保険)がもらえる3つの要件
はじめに
仕事を辞めたあとでもお金がもらえる雇用保険(失業保険)について説明します。
もしあなたが「今の仕事を辞めて転職したい」「新しい仕事を始めたい」と考えたり、「会社から退職をすすめられた」「解雇するといわれた」などがあった場合には、雇用保険の利用を考えてみるといいと思います。
今回は、その雇用保険がもらえる3つの要件について紹介したいと思います。
ー 目次 ー
01 雇用保険がもらえる要件
雇用保険(失業保険)というのは、自分が勤めていた会社を退職したとき、次の新しい就職先を見つけるまでの手当としてもらうことができるものです。
具体的に雇用保険がもらえる3つの要件は以下の通りです。
要件1 退職によって保険に入る資格が失われたことを証明すること(離職票など)。
要件2 「失業の状態」にあること。
要件3 「退職する日までの2年間」に保険に入っていた期間が合計して12か月以上あること。
では、それぞれの要件について具体的に見ていきます。
要件1:退職によって保険に入る資格が失われたことを証明すること(離職票など)。
そのため、ハローワークの職員の人に「私は退職しました」ということを証明する必要があります。
離職票は、あなたが勤めている会社に「離職票」の発行をお願いして出してもらいます。
もし、会社とトラブルがあって解雇を告げられたとか、いやがらせ的な感じで離職票を発行してくれない場合は、ハローワークに相談すると対応してもらえます。
要件2「失業の状態」にあること
2つ目の要件は、あなたが「失業の状態」にあるということです。
「失業」というと、「仕事をしていない状態のことをさすもの」と思うかもしれませんが、実は次の条件を全て満たしていることを「失業の状態」といいます。
① 積極的に就職しようとする意思があること。
② いつでも就職できる能力があること。
③ 積極的に仕事を探しているのに、現在職業に就いていないこと。
です。
具体的には次のとおりです。
① 積極的に就職しようとする意思があること。
ハローワークに行ったことがある人はわかるかもしれませんが、中に入るとたくさんのパソコンがずらりと並んでいます。
パソコンの前に座っている人たちは、そのパソコンを使って自分が勤めたい会社を検索したり、求人情報を入力したりしています。
そのようにハローワークで求職の申込みを行っていたり、積極的に就職活動を行っているときは、「労働の意思がある」と判断されます。
そのため、家でただまったりしていたり、ゲームをしたり、好きな音楽を聴いているとかは、積極的に就職しようとする意思があるとはいえないと判断されます。
② いつでも就職できる能力があること。
本人が健康であるとか、環境などが整っていることなどをいいます。
そのため、怪我をしているために仕事を始めることができないとか、病気で入院しているとか、妊娠・出産などですぐに就職することが難しい人の場合は、雇用保険を受給することができないということになります。
③ 積極的に仕事を探しているのに、現在職業に就いていないこと。
ハローワークが求職の申込みにたいして最大限の努力をしたり、本人が努力したりしていても、就職ができない状態のことをいいます。
要件3 「退職する日までの2年間」に保険に入っていた期間が合計して12か月以上あること。
最後3つ目の要件は、「退職する日までの2年間」に保険に入っていた期間が合計して12か月以上あることです。
ただ、会社が倒産したとか、解雇されたなどの理由によって退職した場合は、「退職する日までの1年間」に自分が保険に入っていた期間が合計して6か月以上という要件に緩和されます。
倒産は労働者の責任ではなく、基本的には「会社の経営がうまくいかなかった」などといった外部が原因で起きるものであるため、要件が緩和されているのかもしれません。
おわりに
今は人生100年時代といわれ「同じ会社に勤めて何十年も働き続ける」という価値観から「職業を転々として自分の能力を高めていく」という価値観に変わりつつあります。
また、特に変化の激しい今の時代では、終身雇用という制度も合わなくなっています。
あのトヨタ自動車の社長でさえも「終身雇用は難しい」と発言するくらいなので、大企業でさえも安定が続くのは怪しい時代であるといえるでしょう。
いつか来るかもしれない転職について、今から考えておく必要があるかもしれません。
ちなみに雇用保険についての詳細は、ハローワークで問い合わせることができます。
もし、雇用保険がもらえる条件などについてもっと確認したいときは、ここに尋ねてみるといいと思います。
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