[賃金04] 10月から最低賃金引上げ
はじめに
10月から最低賃金が全国で上がります。
最低賃金引上げは、2017年の「働き方改革実行計画」で、「毎年約3%ずつ上げて、全国平均を1000円にしよう」と目標が出されたのをきかっけに、現在まで少しずつ上がり続けています。
今回はその「最低賃金」について話していきたいと思います。
ー 目次 ー
01 全国の最低賃金一覧
2022年の最低賃金は、次のようになりました。
2021年よりも、2022年は平均31円と約3%金額が上がっています。
県によって金額が異なるのは、それぞれの地域の実情などを考慮して決められるためです。
02 あなたの給料は 最低賃金以上?未満?
ところで、あなたがもらっている給料は最低賃金以上でしょうか。それとも最低賃金未満でしょうか。それを調べる計算方法があります。
アルバイトとかパートで働いている方とか時給の場合は、さっきの上の表を見比べて、自分の時給が最低賃金以上なのかどうかみればOKです。
日給の方は、日給以外に手当がなければ1日の労働時間で割ればわかります。
たとえば、日給8,000円で1日の労働時間が8時間であれば、8,000円÷8時間=時給1,000円になるので、それを比較するということになります。
問題は基本給や手当をもらっている方です。
AさんとBさんを例に紹介します。
① Aさんの場合(月給のみ)
Aさん。「美味しい珈琲を入れたい」という夢を叶えるため、京都のあるオシャレな喫茶店で正社員として働き始めました。
基本給が月135,000円、職務手当が月25,000円、通勤手当が月8,000円。月の平均の労働時間が160時間だとします。京都なので、10月の最低賃金は968円です。
最低賃金は、お仕事に直接関係のないものは含まないので、通勤手当は計算から除いて計算します。すると次のようになります。
基本給月135,000円+職務手当月25,000円=160,000円
160,000円÷月の平均の労働時間160時間=時給1,000円
時給1,000円は、京都の最低賃金968円を上回っているので、最低賃金以上、OKです。
② Bさんの場合(月給と日給の組み合わせの場合)
Bさん。ある憧れの師匠の下で修業を積むため、長崎県の建設現場で、日給と手当は月給でもらって働き始めました。
日給が5,000円、技能手当が月24,000円、住宅手当が月8,000円。1日の労働時間が8時間、月の平均の労働時間が160時間だとします。
長崎なので、10月の最低賃金は853円です。
最低賃金は、さっきの通勤手当のように、お仕事に直接関係のないものは含まないので、住宅手当は計算から除いて計算します。すると次のようになります。
日給5,000円÷8時間=1時間625円
24,000円÷月の平均の労働時間160時間=1時間150円
1時間625円+1時間150円=775円
時給775円は、長崎県の最低賃金853円を下回っているので、最低賃金未満です。
この場合、長崎県の最低賃金853円-Bさんの時給775円=78円が差額になります。
この差額78円×労働時間分を請求することができます。
賃金の時効については、過去の記事を参考にしてください。
おわりに
多くの企業では、毎年10月頃に給料をアップさせます。これは最低賃金の引上げが毎年10月に行われるからです。
もし、あなたが勤めている会社で、時給や月給などがそのまま変わっていない場合は、最低賃金未満の可能性があるかもしれないので、一度計算して調べてみるといいかもしれません。
【相談窓口】
【参考】
・Q2 最低賃金は誰がどのように決めているのですか。|厚生労働省
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