[労災03] 業務上疾病 対象11

 はじめに

 私たちが仕事中に怪我をしたり、病気になったり、障害になったり、死亡したりしたときに支払われる「労災保険」。

 今回は、私たちが業務を理由として疾病にかかった場合について話していきます。

ー 目次 ー

 

 

01 業務上疾病とは?

 「業務上疾病」というのは、「ある特定の業務が原因で病気になったもの」「特定の業務をしたことで発生する確率が高くなる病気」のことをいいます。

 私たちが「職業病」と呼んでるそれですね。

 「業務上疾病」に該当すれば、労災保険の保険給付の対象となります。

 一般的に、業務上疾病と認められるかどうかは、仕事が原因で怪我や病気になったかという「業務起因性」のみで判断されます。

 しかし、現実には仕事が原因で怪我や病気になったことを証明するのは困難です。

 なので医学的に因果関係が明確になっている特定の疾病については、厚生労働省令や告示に列挙されているもの*1だけを「業務上疾病」とすることとしています。

 そのため業務を関係として発生した病気であっても、厚生労働省令や告示に列挙されていなければ、残念ながら業務上の疾病とは認められません。

 

02 業務上疾病の範囲

 業務上疾病の範囲は、次に列挙されているものが全てになります。

 ちなみに業務上の疾病が再発した場合はどうでしょうか。

 これは、基本的に「業務が続いたことによるもの」と考えられるため、業務上の疾病として引き続き保険給付が行われます。

 

 もし、あなたが病気になったとき「これは仕事が原因なのでは?」と気になったなら、上の表を見て、労災の対象になるかどうか確認してみるといいかもしれません。

 

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*1:労働基準法施行規則第1の2