[労災02] 新型コロナ感染「労災の対象」

 

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 はじめに

 労働者が仕事中に怪我をしたり、病気になったり、障害になったり、死亡したりしたときに支払われる「労災保険

 「新型コロナウイルスの感染」も、「労災の対象」になっています。

 

 今回は、新型コロナウイルスに感染した場合、労災の適用になる可能性が高い例を4つ紹介していきたいと思います。

 

ー 目次 ー

はじめに

01 「新型コロナ感染」約77%が労災保険の対象

02 労災を適用する可能性の高い4つの例

 ① 感染経路が業務によることが明らかな場合

 ② 感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が強い場合

 ③ 医師・看護師や介護の業務に従事する人(業務外で感染したことが明らかな場合を除く。)

 ④ 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合

 

01 「新型コロナ感染」約77%が労災保険の対象

 令和4年7月31日時点のデータでは、新型コロナウイルス感染症に関する労災請求の件数は、60,033 人となっています。

 この中で労災の支給の対象になった数が 46,069人。新型コロナに感染した人の、約77%が労災保険の対象になりました。

 

02 労災を適用する可能性の高い4つの例

 労災の適用になる可能性が高い例としては、以下の4つが挙げられています。

① 感染経路が業務によることが明らかな場合

② 感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が強い場合

③ 医師・看護師や介護の業務に従事する人(業務外で感染したことが明らかな場合を除く。)

④ 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合

 この内、②「感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した可能性が強い場合」については、感染経路が不明の場合であっても構いません。

 たとえば、あなたが働いている職場で、自分以外にも何人かが新型コロナの感染者が確認されている場合がそうです。

 また、接客業など、お客さんとの接触の機会が多いところなども、いつでも感染する可能性のある環境であるといえるため、労災の適用になる可能性が高くなります。

 

 ちなみに労災保険の請求は、労働者自身で行います。

 会社から「感染経路が不明だから」などといわれて、請求書に会社からの証明が受けられない場合は、まずは労働基準監督署に相談してみるといいかもしれません。

 

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【参考】

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)|厚生労働省

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省

厚生労働省「業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」