労働基準法では、1日8時間を超えた労働時間、週40時間を超えた労働時間に対して、割増賃金が支払われることになっています。 今後は、長時間労働防止の観点から、月60時間を超える残業時間に対して、中小企業も割増賃金が25%から50%に上がる規定が適用され…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。