[賃金02]割増賃金率 中小企業も50%以上(2023年4月から)
労働基準法では、1日8時間を超えた労働時間、週40時間を超えた労働時間に対して、割増賃金が支払われることになっています。
今後は、長時間労働防止の観点から、月60時間を超える残業時間に対して、中小企業も割増賃金が25%から50%に上がる規定が適用されることになりました。(2023年4月1日から)
例えば、時給1000円であれば1250円になる割増賃金が、2023年4月からは、月60時間を超える残業時間に対して1500円に変わることになります。
もし今後25%の割増賃金のままで支払われていたら、差額の25%を請求することが可能です。
(労働基準法第37条関係)
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