[賃金01]賠償予定の禁止

 労働契約で取り決めたことを従業員が守らなかったときに、会社が違約金として給料から差し引くのは違法です。

 たとえば、

「大型トラックの資格取得代50万円を会社が負担し、運転手が1年以内に辞めた場合は、運転手の給料から50%(25万円)を差し引く場合」

「講習を受けた従業員に、講習を受けた期間の2倍の期間働き続けるよう指示し、途中で辞めた従業員に対して一定額の弁償額を課す場合」

 などです。

 つまり「賠償を定めて、一定期間働かせることを予定すること」は、違法とされています。

 もし退職したときに、給料から違約金などが差し引かれて払われていた場合は、労働基準監督署や弁護士などに相談すると対応してもらえます。

 

労働基準法第16条関係)

 

【相談窓口】

 ・労働基準監督署所在地一覧|厚生労働省 

 

【関連記事】

・[賃金01]賠償予定の禁止  ★今回の記事

・[賃金02]割増賃金率 中小企業も50%以上(2023年4月から)

・[賃金03]未払い賃金の請求期間 2年から3年へ延長