[賃金03]未払い賃金の請求期間 2年から3年へ延長
給料が支払われなかった場合や、割増賃金などが支払われなかった場合に、これまでは2年前までしか遡って請求ができませんでしたが、2020年4月1日から時効が3年に延長になりました。
更に今後は、3年から5年に延長される予定です。
ちなみに退職金は時効が5年までとなっています。
(労働基準法第115条関係)
【相談窓口】
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