[賃金03]未払い賃金の請求期間 2年から3年へ延長

 

時効が3年に延長

 給料が支払われなかった場合や、割増賃金などが支払われなかった場合に、これまでは2年前までしか遡って請求ができませんでしたが、2020年4月1日から時効が3年に延長になりました。

 更に今後は、3年から5年に延長される予定です。

 ちなみに退職金は時効が5年までとなっています。

 

労働基準法第115条関係)

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【相談窓口】

・労働基準監督署所在地一覧|厚生労働省

 

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