[賃金01]賠償予定の禁止
労働契約で取り決めたことを従業員が守らなかったときに、会社が違約金として給料から差し引くのは違法です。
たとえば、
「大型トラックの資格取得代50万円を会社が負担し、運転手が1年以内に辞めた場合は、運転手の給料から50%(25万円)を差し引く場合」
「講習を受けた従業員に、講習を受けた期間の2倍の期間働き続けるよう指示し、途中で辞めた従業員に対して一定額の弁償額を課す場合」
などです。
つまり「賠償を定めて、一定期間働かせることを予定すること」は、違法とされています。
もし退職したときに、給料から違約金などが差し引かれて払われていた場合は、労働基準監督署や弁護士などに相談すると対応してもらえます。
(労働基準法第16条関係)
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[賃金02]割増賃金率 中小企業も50%以上(2023年4月から)
労働基準法では、1日8時間を超えた労働時間、週40時間を超えた労働時間に対して、割増賃金が支払われることになっています。
今後は、長時間労働防止の観点から、月60時間を超える残業時間に対して、中小企業も割増賃金が25%から50%に上がる規定が適用されることになりました。(2023年4月1日から)
例えば、時給1000円であれば1250円になる割増賃金が、2023年4月からは、月60時間を超える残業時間に対して1500円に変わることになります。
もし今後25%の割増賃金のままで支払われていたら、差額の25%を請求することが可能です。
(労働基準法第37条関係)
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[在宅01]「新型コロナ感染症対策のための新しい働き方」
はじめに
近年話題となっている「テレワーク」
今回は「新型コロナ感染症対策のための新しい働き方」として「テレワーク」について解説していきます。
ー 目次 ー
01 テレワークとは?
「新型コロナ感染症対策のための新しい働き方」に関するポイントは2つです。
1 テレワークでは感染リスクを抑えつつ事業継続が可能
2 業種に限らず、テレワーク定着の余地がある
ということです。
そもそもテレワークというのは、「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」のことをいいます。
時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の一つです。
育児、介護、仕事の両立の手段や、多様な人材の能力発揮が可能となります。
テレワークの実施が厳しいと考えられる業種・職種であったとしても、個別の業務によっては実施できる場合があります。なので一度はテレワークの実施については検討してみるといいと思われます。
02 テレワークの種類
テレワークには大きく3つに分けられます。
①在宅勤務
②サテライトオフィス勤務
③モバイル勤務
です。
順にご説明します。
①在宅勤務
在宅勤務は、仕事と家庭との両立がしやすい働き方として有名ですね。テレワークといえばというので、一般的に想像しやすいところになると思います。
②サテライトオフィス勤務
次がサテライトオフィス勤務。これは会社とは別にもう1つオフィスをつくって、そこで勤務するというものです。東京とかかなり都会なところではあったりします。
③モバイル勤務
あとは働く場所をとわないモバイル勤務。喫茶店でも図書館でも、自分の好きなところで勤務できるというものです。
03 テレワークのメリット
こういったテレワーク、実はメリットがいっぱいあります。たとえば
・感染リスクを抑えながら事業継続が可能
・育児や介護等を理由とした労働者の離職防止にも繋がる
ということです。家にいても仕事ができるから、会社を辞める必要がないということですね。
あとテレワークをすることで会社の生産性を向上させることが分かっています。
実はテレワークの方が仕事は捗ります。たとえば同僚同士で雑談するということがないからです。意外にテレワークの方がサボらない。これはちょっと意外でしょうね。
労働者のアンケート調査でも、テレワークのメリットについて堂々の1位が「業務の邪魔をされずに仕事ができる」とあげています。全体の76.3%がそう感じているということです。
04 テレワークの実施率は約4割
2021年9月16日に公開された労働経済の分析についてのデータもご紹介します。
こちらのアンケートは企業に対して行ったものですが、企業全体の約4割がテレワークを実施した経験があると回答しています。
面白いのは、「建設業」「運輸業、郵便業」等、テレワークの活用経験がある企業の割合が低い業種でも、継続率は6割を上回っているということです。
これはつまりどういうことかというと、テレワークに向いていなさそうな業種であったとしても、60%以上の確率で、テレワークを定着させることが可能だということです。
2021年のテレワークの効果を感じている割合についての調査でも、生産性があがったとか、企業の業績が上がったとか、そういうふうに感じている人の割合は多かったと出ています。
05 テレワーク中のケガは労災?
次はテレワークの労働災害についての考え方について。
Aさんが、自宅でテレワークをしている途中に、トイレに行って戻ってきて椅子に座ろうとしたら、座る位置を間違えてしまって、転んでしまった。
それで怪我をしてしまいました。
その場合、労働災害になるのか。
これは労災になります。「労働契約に基づいて、会社の命令によって勤務しているから」というのが理由です。
ただ、私的行為、筋トレをしていたとか、社会ダンスの練習をしていたとか、業務以外が原因であれば、業務上の災害とは認められません。
おわりに
余談ですが、コロナ対策の一つとして、テレワーク以外にも、あなたをこういった労働条件でやといますよという労働条件の明示が、ラインでも可能になりました。
労働者が希望していることが条件ですが、SNSで労働条件を伝えても法律上OKになりました。
いまは人と会わずに、契約を結べる時代になっています。
ラインでの労働条件の明示というのもOKなので、これからの時代は少しずつ便利な世の中になっていくのだと思います。
【参考文献】
・「平成27年度テレワークモデル実証事業」(企業アンケート)